情報公共論2014.06.17

[前回の授業内容]情報公共論 2014.06.10
[次回の授業内容]情報公共論 2014.06.24
 
[配付資料]
1.創作性の法的規定に関する日本での議論
2.創作性をめぐる米国での議論
 
4.長谷川笙子(2013)『昆虫交尾図鑑』(飛鳥新社)所収のイラストと元写真
[今回の授業内容のポイント]
1.創作行為に関する二つの見解
(1)「無からの創造」的創作行為 —- 「一次著作物」の創作行為
(2)「From copy to creation」的創作行為 —- 「二次著作物」の創作行為
先行の著作物を前提とする創作行為
先行著作物をseedsとして利用した創作行為
ex.本歌取り、写真をトレースした漫画のカット、写真をもとにしたイラスト
 
2.創作性
デットコピー(単なるコピペ)にはまったくoriginalityがない、すなわち、創作性がまったくないので、二次的著作物として法的保護の対象とはならない。
創作性がない著作物は法的保護の対象にはならない。
客観的な事実やデータに関する記述(個別表現それ自体に創作性がない著作物)
アイウエオ順やアルファベット順に氏名・住所・電話番号を記載した電話帳(編集という行為の中にも創作性がない著作物)

著作権法の第十条の2「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」

 

3.Originality, Novelty, Creativity(独創性、新奇性、創造性)
Originality — 「著作のoriginが他者ではなく自らにあること」「独りで創り出すこと」としての独創性

「originalityはあるけれども、noveltyがないものが存在する」

同一の事実やデータなど同一の素材をseedsとして創造行為がなされた場合には、同一の成果が生み出されることになる

科学における「同時」発見、技術における「同時」発明
 
[関連資料]
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