[前回の授業内容]情報公共論 2014.06.24
[次回の授業内容]情報公共論 2014.07.08
[配付資料]
著作権法の保護対象となるためには、「思想又は感情」が表現された著作物でなければならない。
自動車部品メーカー及びカーエレクトロニクス部品メーカー等の会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量及び納入量、シェア割合等の調達状況や相互関係のデータをまとめたものであって、そこに記載された各データは、客観的な事実ないし事象そのものであり、思想又は感情が表現されたものではないことは明らかである。
原告は、本件データは原告が独自に取材、調査し、それを総合的に判断し研究した結果であり、そこには原告の思想が創作的に表現されていると主張する。しかし、原告が主張していることは、原告の一定の理念あるいは思想のもとに本件データの集積行為が行われたということにすぎないのであって、集積された客観的データ自体が思想性を帯びることはないから、原告の右主張は失当というべきである。
よって、本件データは著作物性を有しない。ものでなければならない。
しかしながら、本件データは、自動車部品メーカー及びカーエレクトロニクス部品メーカー等の会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量及び納入量、シェア割合等の調達状況や相互関係のデータをまとめたものであって、そこに記載された各データは、客観的な事実ないし事象そのものであり、思想又は感情が表現されたものではないことは明らかである。
原告は、本件データは原告が独自に取材、調査し、それを総合的に判断し研究した結果であり、そこには原告の思想が創作的に表現されていると主張する。しかし、原告が主張していることは、原告の一定の理念あるいは思想のもとに本件データの集積行為が行われたということにすぎないのであって、集積された客観的データ自体が思想性を帯びることはないから、原告の右主張は失当というべきである。
よって、本件データは著作物性を有しない。
自動車部品メーカー及びカーエレクトロニクス部品メーカー等の会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量及び納入量、シェア割合等の調達状況や相互関係のデータをまとめたものであって、そこに記載された各データは、客観的な事実ないし事象そのものであり、思想又は感情が表現されたものではないことは明らかである。
原告は、本件データは原告が独自に取材、調査し、それを総合的に判断し研究した結果であり、そこには原告の思想が創作的に表現されていると主張する。しかし、原告が主張していることは、原告の一定の理念あるいは思想のもとに本件データの集積行為が行われたということにすぎないのであって、集積された客観的データ自体が思想性を帯びることはないから、原告の右主張は失当というべきである。
よって、本件データは著作物性を有しない。ものでなければならない。
しかしながら、本件データは、自動車部品メーカー及びカーエレクトロニクス部品メーカー等の会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量及び納入量、シェア割合等の調達状況や相互関係のデータをまとめたものであって、そこに記載された各データは、客観的な事実ないし事象そのものであり、思想又は感情が表現されたものではないことは明らかである。
原告は、本件データは原告が独自に取材、調査し、それを総合的に判断し研究した結果であり、そこには原告の思想が創作的に表現されていると主張する。しかし、原告が主張していることは、原告の一定の理念あるいは思想のもとに本件データの集積行為が行われたということにすぎないのであって、集積された客観的データ自体が思想性を帯びることはないから、原告の右主張は失当というべきである。
よって、本件データは著作物性を有しない。
3.文化庁著作権課(2013)「著作権法の基本的な枠組みについて(オープンデータ関連) 」2013年1月24日の1.「政府が保有するデータ」
著作物は、「思想又は感情」を表現したものであるから、単なる事実やデータは、それ自体としては、著作物としての保護対象にはならず、例え当該データ等を得るために高度の知識や多大な労力、資金を必要としたとしても、著作物としての保護対象にはならない。
「オープンデータ(Open Data)とは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が望むように利用・再掲載できるような形で入手できるべきであるというアイデアである。オープンデータ運動のゴールは、オープンソース、オープンコンテント、オープンアクセスなどの、他の「オープン」運動と似ている。オープンデータを支える哲学は古くから確立されているが(マートン・テーゼのように)、「オープンデータ」という言葉自体は、インターネットやワールドワイドウェブの興隆、特に、Data.govのようなオープンデータガバメントイニシアティブによって、近年一般的になってきた。」
[考えてみよう]単なる事実やデータは、それ自体としては、著作物としての保護対象にはならない。それにも関わらず、オープンデータ運動がなぜ運動として必要なのかを考察してみよう。
[6/17配付資料の見出し]
1. 創作性の定義 — 「思想又は感情を創作的に表現したもの」 に関わる諸解釈・・・・1
2. 原告の著作物適格性問題・・・・2
(1) 「個性」説・・・・3
(2) 「独立創作」説(非模倣説、非依存説)・・・・3
a.「独立創作」説に基づく主張・・・・3
著作物性に関するファンシーツダ対オムニツダ事件第一審(1988)における原告人の主張・・・・3
b.「独立創作」説の関連判例・・・・3
著作物性に関するファンシーツダ対オムニツダ事件第一審(1988)における判決・・・・3
著作物性に関するファンシーツダ対オムニツダ事件第一審(1988)における原告人の主張・・・・3
b.「独立創作」説の関連判例・・・・3
著作物性に関するファンシーツダ対オムニツダ事件第一審(1988)における判決・・・・3
(3) 「表現の選択の幅」説・・・・4
a.「表現の選択の幅」説の主張・・・・4
システムサイエンス事件における1審原告=2審抗告人の主張—1審判決への批判[「表現の幅」説に立つことは同一であるが、表現の幅がないとする事実認定に関して異議を唱えている。]・・・・4
「表現の選択の幅」説の関連判決・・・・4
大阪地判昭54・2・23判タ387号145頁(冷蔵倉庫設計図事件)および東京高判昭60・11・14無体裁集17巻3号544頁(アメリカ語要語集事件) —- 中山信弘(2007)『著作権法』有斐閣,p.54の注56・・・・4
システムサイエンス事件に関する東京地裁の判断(1989)(東京地裁平成元年3月31日決定・判例時報1322号p.141,著作権関係判例集Ⅷp.116) [「表現の幅」説に立ち、表現の幅がないという事実認定をおこなっている。]・・・・4
関連判例・・・・5
システムサイエンス事件に関する東京高裁の判決(平成元年6月20日決定・判例時報1322号p.138,著作権関係判例集Ⅷp.126,著作権判例百選く第2版〉p.58)[1審と同じく、「表現の幅」説に立ち、「本来的に同様の組み合わせにならざるを得ない」など表現の幅がないという事実認定をおこなっている。]・・・・5
システムサイエンス事件における1審原告=2審抗告人の主張—1審判決への批判[「表現の幅」説に立つことは同一であるが、表現の幅がないとする事実認定に関して異議を唱えている。]・・・・4
「表現の選択の幅」説の関連判決・・・・4
大阪地判昭54・2・23判タ387号145頁(冷蔵倉庫設計図事件)および東京高判昭60・11・14無体裁集17巻3号544頁(アメリカ語要語集事件) —- 中山信弘(2007)『著作権法』有斐閣,p.54の注56・・・・4
システムサイエンス事件に関する東京地裁の判断(1989)(東京地裁平成元年3月31日決定・判例時報1322号p.141,著作権関係判例集Ⅷp.116) [「表現の幅」説に立ち、表現の幅がないという事実認定をおこなっている。]・・・・4
関連判例・・・・5
システムサイエンス事件に関する東京高裁の判決(平成元年6月20日決定・判例時報1322号p.138,著作権関係判例集Ⅷp.126,著作権判例百選く第2版〉p.58)[1審と同じく、「表現の幅」説に立ち、「本来的に同様の組み合わせにならざるを得ない」など表現の幅がないという事実認定をおこなっている。]・・・・5
(4) 「アイデア等の平凡な表現」に創作性が認められないとする見解・・・・5
a. 「アイデア等の平凡な表現」に創作性が認められないとする説の主張・・・・5
金井重彦(2007)『デジタル・コンテンツ著作権の基礎知識』pp.23-26・・・・5
b.「アイデア等の平凡な表現」に創作性が認められないとする関連判決・・・・6
「『ラストメッセージin最終号』事件」(1995)平成7年12月18日東京地方裁判所(平成6(ワ)9532) — 休廃刊雑誌の最終号における挨拶文の著作物性・・・・6
山本隆司(1990)「著作権法における「創作性」の概念とマージ理論」(『NBL』456号、1990、p.27)において「アイデア等の平凡な表現」に創作性が認めていない判決として挙げられている判決・・・・6
中山信弘(2007)『著作権法』有斐閣,p.50・・・・7
山本隆司(1990)「著作権法における「創作性」の概念とマージ理論」(『NBL』456号、1990、p.27)において「アイデア等の平凡な表現」に創作性が認めていない判決として挙げられている判決・・・・6
中山信弘(2007)『著作権法』有斐閣,p.50・・・・7
(5) 「独創性と創造性の二重性」説(創造的独立創作性説、普遍的二重性説)・・・・8
a. 創造性のない著作は著作物ではない —- 「個性の発露としての創造性が必要である」とする主張・・・・8
(6) 「ダブルスタンダード」説 — プログラム著作物に対する特殊的取り扱い・・・・8
a.「ダブルスタンダード」説に基づく主張 — プログラム著作物に対する著作権法における創造性の要件 — 特許法における「進歩性」の要件に相当するものがプログラム著作物に対しては必要とされる・・・・8
中山信弘(1988)「ソフトウェアの法的保護:侵害を中心として」『法曹時報』40巻9号、p.26における問題提起 —「著作物として、プログラムは文学や絵画とは異なる」とする主張・・・・8
コンピュータ・プログラムの特殊性を考慮し、創造性のレベルを理由として著作物性を否認する」主張 — ファンシーツダ対オムニツダ事件第一審(1988)における被告人の主張・・・・8
「システムサイエンス」事件(東京高裁平成元年6月20日決定・判例時報1322号p.138)の判決に関するダブル・スタンダード説的解釈・・・・9
コンピュータ・プログラムの特殊性を考慮し、創造性のレベルを理由として著作物性を否認する」主張 — ファンシーツダ対オムニツダ事件第一審(1988)における被告人の主張・・・・8
「システムサイエンス」事件(東京高裁平成元年6月20日決定・判例時報1322号p.138)の判決に関するダブル・スタンダード説的解釈・・・・9
b.ダブルスタンダード説>関連事例>「取るに足らないようなプログラムには独占権を与えない、著作権を与えないという判決」としての、ドイツ最高裁の1985年判決 – インカッソプログラム(Inkassoprogramm)事件・・・・10
e. ダブルスタンダード説>関連事例>英国著作権法におけるoriginal 規定— 伝統的には「独自の技能と努力(『独創性』)」(independent skill and effort (、originality、)、しかし1988年創設のデータベース権に関しては創作的(creative)であることも必要となった。・・・・11
3. 著作に創造性が必要とする主張に関連する事例>応用美術に必要とされる創作性の高度性・・・・12
4. 文献資料・・・・14
中山信弘(2007)『著作権法』有斐閣,pp.49-68・・・・14
(1) 従来の創作性概念・・・・14
(2) 新しい創作性概念・・・・15
(3) 思想と表現の混同(マージャーmerger)・ありふれた表現・・・・17
(1) 従来の創作性概念・・・・14
(2) 新しい創作性概念・・・・15
(3) 思想と表現の混同(マージャーmerger)・ありふれた表現・・・・17