[前回の授業内容]情報公共論2016.06.14(授業時用)
[次回の授業内容]情報公共論2016.06.28
1.著作権法における著作権規定
文化庁「著作者の権利」
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 としての著作物
↓
データは著作物ではない
著作権の対象は、アイデアではなく、表現である
originality(独創性、独りで創るということ) — creativityとの差異に関する理解
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 としての著作物
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データは著作物ではない
著作権の対象は、アイデアではなく、表現である
originality(独創性、独りで創るということ) — creativityとの差異に関する理解
2.コピペ vs 引用および二次利用
originalityを持った著作物における、先行著作物の「引用」および「二次利用」(模倣的創造)
1) 和歌における技法としての、本歌取(ほんかどり)
額田王「三輪山を しかも隠すか 雲だにも 心あらなも かくさふべしや」『万葉集』巻1 18番
紀貫之「三輪山を しかも隠すか 春霞 人に知られぬ 花や咲くらむ」『古今和歌集』巻2 94番
紀貫之「三輪山を しかも隠すか 春霞 人に知られぬ 花や咲くらむ」『古今和歌集』巻2 94番
2) 手塚治虫の鉄腕アトムの「二次利用」による、新たな創作物としての浦沢直樹の「PLUTO」
3) 先行著作物の「二次利用」・「集団的利用」による初音ミクの楽曲
3.「模倣」から「創造」へ(From Copy to Creation)— 「守」「破」「離」論