情報公共論 2016.06.21

[次回の授業内容]情報公共論2016.06.28
 
1.著作権法における著作権規定
文化庁「著作者の権利」
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 としての著作物
 ↓
データは著作物ではない
著作権の対象は、アイデアではなく、表現である
originality(独創性、独りで創るということ) — creativityとの差異に関する理解
 
2.コピペ vs 引用および二次利用
originalityを持った著作物における、先行著作物の「引用」および「二次利用」(模倣的創造)

 
 
3.「模倣」から「創造」へ(From Copy to Creation)— 「守」「破」「離」論
 
カテゴリー: 未分類 パーマリンク