[先週の授業内容]
[今週の授業内容]
A.「公共的経済学」的視点からの考察のポイント
- exculableなgoodsの場合には、利用者から利用料金(利用の対価)を徴収することによる事業継続が可能である
- non-exculableなgoodsの場合には、利用者から利用料金(利用の対価)を徴収することによる事業継続は困難である
- rivalousなgoodsの場合には、どの利用者にgoodsの利用(占有)を認め、どの利用者にgoodsの利用(占有)を認めないのかに関して、「利用料金(利用の対価)を支払うことができないが、経済的貧困や病気など特別の客観的理由がある利用者に対して利用を認める」、「利用料金(利用の対価)を支払うことのできる利用者に対して利用を認める」という二つの対応が考えられる
(例えば、学生に対する■■■の財源は限られており、誰かに支給すると別の誰かには支給できないという意味でrivalousであるから、経済的貧困や病気、あるいは、特別に優秀な成績をおさめたなど特別の客観的理由がある学生に対して支給されるのが一般的である。◾◾◾の箇所にはどのような漢字が入るのかを考えてみよう。) - non-rivalousなgoodsの場合には、数多くの人が同時に利用可能なのであるから、どの利用者にgoodsの利用(占有)を認め、どの利用者にgoodsの利用(占有)を認めないのかといったように利用者を限定する必要は必ずしもない。(ex.公園の利用)
B.地上波デジタル放送の「公共財性」問題
「どのような意味において、地上波デジタル放送は公共財であるのか?」という問題は、下記の2つの問題としてそれぞれ論じる必要がある。
- 「どのような意味において、フジテレビや日本テレビのような地上波デジタル放送は公共財であるのか?」
- 「どのような意味において、NHK放送の地上波デジタル放送は公共財であるのか?」
[来週の授業内容]
情報公共論 2013.05.28 授業メモ