情報公共論2014.06.24

[前回の授業内容]情報公共論 2014.06.17
[次回の授業内容]情報公共論 2014.07.01
 
[配付資料]
1a 特許法 第2条

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html

http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A863301A6076633749256A77000EC3BE.pdf

[今回の授業内容のポイント]
1.「public – private」論および「open-closed」論
closedな利用を可能にするものとしての、知的財産権。誰でもオープンに利用できるという意味での「公共」的利用を阻止できる法的権利が、知的財産権である。
知的財産権は、private sectorに属する組織・個人だけでなく、public sectorに属する組織・個人も持つ。
 
2.「独りで創ること」としての独創性=originality論
辞書的定義も含め、日常的用語法では「独創性」「独創的」という単語には、「独りで創ること」「創作のoriginが自分にあること」というoriginality以外の意味が含まれている。すなわち創造性(creativity)や新規性・新奇性(novelty)という要素を含む意味合いで用いられている。
しかし情報公共論の授業では、originalityの意味で独創性という単語を用いるので注意すること。

originalityのある研究による結果であっても、同一の対象に対する同一の手続き(同一のやり方)でなされた実験研究によって生み出される成果は同一のものになる。originalityがある複数の研究が同一の成果を生み出す。
客観的で正当な実験研究という創造的行為の結果は、コピペ行為のないまったくのoriginalな研究であるにも関わらず、まったく同一になる。逆に、まったく同一の結果が生み出されなければ科学的におかしいということになる。(科学的実験の必須的要件としての、再現可能性)

3.著作権は表現(expression)に対する知的財産権であるのに対して、特許権はアイデア・思想に対する知的財産権である
表現(expression)に対する法的保護の要件は、originalityだけである。creativityのない表現(expression)であっても、noveltyのない表現(expression)であっても、法的には著作権という権利が作成と同時に与えられる。

これに対して、特許権は、申請主義による法的権利であり、originalityだけでなく、creativityやnoveltyが必要とされる。
 

4.研究業績にも、originalityだけでなく、creativityやnoveltyが必要とされる。
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