カーナビとTV放送受信機能 - 放送受信設備の定義

会計検査院トップ> 年度選択> 平成22年度決算検査報告> 業務用の車両に設置するカーナビについて、テレビ受信機能の必要性を十分検討して経済的な購入を行うこととするとともに、購入済みのカーナビに係る日本放送協会との受信契約を業務上の必要性に応じて適切に見直すよう改善させたもの

ttp://report.jbaudit.go.jp/org/h22/2010-h22-0424-0.htm

 カーナビには、付加機能としてテレビ受信機能を有するものと有しないものとがあり、基本的な性能が同じ機種で比較すると、一般的にテレビ受信機能を有するものの方が高価であり、小売価格で5割程度高いものもある。

(2) テレビ受信機能を有するカーナビに係る受信契約の概要
 放送法(昭和25年法律第132号)及び日本放送協会放送受信規約によれば、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信機」という。)を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約(以下「受信契約」という。)をしなければならないとされており、法人等がその事業所等に受信機を設置する場合には、当該事業所等の部屋、自動車等、受信機の設置場所ごとにそれぞれ受信契約を締結することとされている。
 そして、放送法に規定される受信機には、テレビ受信機能を有するカーナビも含まれることとされている。

(検査の結果)
 検査したところ、次のような事態が見受けられた。
 検査対象としたカーナビ1,339台のうち、本省及び46農政局等が購入した1,217台、購入額計1億2189万余円(車体に組み込まれており単体での購入額が不明な24台分の購入額は含まない。)は、テレビ受信機能を有していた。
 しかし、上記の1,217台を対象として、当該カーナビを使用してテレビを視聴する必要性について、使用実態を実地に確認したり本省を通じて聴取したりして検査したところ、46農政局等が購入した1,216台、購入額計1億2182万余円(車体に組み込まれており単体での購入額が不明な24台分の購入額は含まない。)については、業務上テレビを視聴する必要がないとしていた。なお、残りの1台については、本省が保有する車両に設置されていて、国会業務に係る情報把握等のためにテレビを視聴する必要があるとしていた。
 また、上記の1,216台について、21、22両年度の受信料の支払状況を検査したところ、26農政局等(注3 )は、21年度に162台、22年度に570台のカーナビについて、受信契約に基づき、それぞれ121万余円、425万余円、計547万余円の受信料を支払っていた。なお、17農政局等(注4 )の368台については、既に各農政局等において購入後に業務上テレビを視聴する必要はないと判断し、協会に照会するなどした上でテレビ受信機能を無効にする措置を執ったことにより、受信契約が不要となり、受信料を支払う必要がない状況になっていた
 したがって、上記のように、車両に設置するカーナビについて、業務上テレビを視聴する必要がないのにより高価なテレビ受信機能を有するものを購入していたり、購入済みのカーナビについて、受信契約の見直しを適切に行わずに受信料を支払ったりしていた事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

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