情報公共論2016.05.24

[前回の授業内容]情報公共論2016.05.17
[次回の授業内容]情報公共論2016.05.31
 
private goods, common goods, club goods, public goods再論
今回のポイント
  1. 事業・活動継続のためにコストがかかる場合には、事業・活動の資金を何らかの形で調達する必要があるが、excludableであれば、顧客・利用者から代金・料金を徴収することでそうした資金調達が可能となる。
  2. rivalrousであれば、希望する全員が利用することはできない。希望者全員に制限なく引き渡しや利用を認めれれば、「コモンズの悲劇」で示されているような問題が生じる。そうした問題の発生により社会的利益・公共的利益が損なわれることを防ぐためには、何らかの形で利用の制限が必要となる。そのための一つの方法が顧客・利用者から代金・料金を徴収することである。
  3. non-rivalrousであれば、希望する全員が利用できる。希望者全員に制限なく引き渡しや利用を認めても、「コモンズの悲劇」で示されているような問題は生じない。したがってnon-rivalrous goodsをexcludableとするか、non-excludableとするかは、non-rivalrous goodsの維持・管理・再生産のための資金を、どのような形で調達するかということにより規定される。引き渡しや利用に応じて代金・料金を徴収することで資金調達するのであれば、excludableに、そうではなく、引き渡しや利用とは無関係に資金を調達するのであればnon-excludableとすることになる。
  4. non-excludableとし、代金・料金を支払わないfree riderを際限なく認める場合には、goodsの維持・管理・再生産のための資金を「税金」「受信料」「寄付金」などの方式で調達する必要がある。
  5. non-excludableなgoodsで、そのgoodsの維持・管理・再生産のためのコストが基本的には引き渡し数・利用数に応じて増加しない場合(すなわちfixed costはかかるが、variable costがゼロとなる場合)には、「税金」方式で調達するのが資金調達コストが最小となり経済的には合理的である。また社会的公平性にもかなっている。
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