放送法の規定とNHK - 放送と通信の法的差異

放送法における法的規定とその解釈
 
(1) 放送法の条文の一部抜粋
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)      最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

第二章 日本放送協会
第一節 通則
(目的)
第七条  協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(2) 放送法 第32条の規定の解釈
放送法の第32条の規定におけるNHKのテレビ放送を受信できる設備の中には、携帯電話などのワンセグ装置も含まれる。したがって自宅にテレビを持っていなくてもワンセグをもっていれば、NHKと受信契約し、受信料を支払わなければならない法的義務がある。また自宅にテレビを持っていなくてもテレビ放送を見れるカーナビをもっていれば、NHKと受信契約し、受信料を支払わなければならない法的義務がある。
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